規約及び規程 ●支部規約 ●慶弔見舞金規程
 
一般社団法人 日本グラフィックサービス工業会香川県支部規約

 
第1章  総   則
 
 第1条 本会は一般社団法人日本グラフィックサービス工業会香川県支部(以下「本会」)という。
 第2条 本会は、会員の総合扶助の精神に基づき、会員の親睦、技術向上、経営の近代化をはかり、もって会員の福祉を増進するとともに、地域社会に貢献することを目的とする。
 第3条 本会の地域は香川県一円とする。
 第4条 本会の事務所は高松市に置く。
 第5条 本会の公告は本会の事務所に掲示する。また必要あるときは、四国新聞に掲載する。
 
第2章  事   業
 
 第6条 本会は第2条の目的を達成するための、次の事業を行う。
1. 経営の近代化をはかるための研究会、講習会等の開催
2. 一般に対する業界の宣伝
3. 会員の技術の向上をはかるための研究会、講習会等の開催
4. 製造原価の研究
5. 会員の経済的、社会的地位の向上をはかるための諸施策
6. 会員の融和をはかるための諸施策
 
第3章  会   員
 
 第7条 香川県内に居住して、その事業場を県内に有する印刷を業とするものは誰でも本会の会員になることができる。
 第8条 前期の資格を有するものが本会に入会しようとするときは、別に定める手続きを経て入会の申込をし、それを本会が承諾したとき、会員としての効力を生ずる。
2. 本会に入会の申込があったときは、理事会の議決によってその諾否を決定する。
 第9条 本会に入会しようとするものが、前条の承諾を受けたときは、遅滞なく所定の会費を持ち込まなければならない。
2. 前項の入会者からは入会金を徴収することができる。
3. 入会金は5,000円とする。
 第10条 会員は、あらかじめ組合に予告した上で脱会することができる。
2. 前項の予告は30日前までにその旨を記載した書面を支部長に提出しなければならない。
 第11条 本会は次の各号の1に該当する会員を除名することができる。
1. 本会の事業の利用につき不正な行為があった会員
2. 本会の事業を妨げ、または、妨げようとする行為があった会員
3. 犯罪その他および他の会員の信用を失う行為があった会員
4. 会費を1年以上滞納した会員は理事会で審議の上、退会を勧告することが出来る。
 第12条 会員が脱会したときは、入会金および払込会費は払戻さないものとする。
2. 前条の場合も前項に準ずるものとする。
 第13条 本会は、会員に経費を分担させることができる。
2. 前項の経費分担については会員は所定の会費を納め、また臨時の出費に対しては総会の議決によって額を定め、これを負担しなければならない。

第4章  役   員
 
 第14条 本会に次の役員をおく。
   支部長  1人
   専務理事 1〜2人
   理 事  若干名(うち地協理事2人、幹事2人を含む)
   監 査  1人
2. 専務理事のうち1人を会計理事とする。
3. 役員は総会において選出する。
 第15条 支部長は本会を代表し本会の業務を統括する。
2. 専務理事は支部長を補佐し、支部長に事故があったときは、その職務を代行する。
3. 支部長及び専務理事ともに事故があったときは、理事会において理事のうちからその代表者1人を決める。
 第16条 本会の役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
 第17条 本会に顧問をおくことができる。
2. 顧問は学識経験のあるもののうちから理事会の議決を経て委嘱する。
 
第5章  総会および理事会
 
 第18条 総会は通常総会および臨時総会とする。
 第19条 通常総会は毎年1回、臨時総会は、その必要がある都度、理事会の議決を経て支部長がこれを招集する。
 第20条 総会の招集は、会日の7日前までに、会議の目的である議決及びその内容に日時、場所を記載した書面を、各会員に発してするものとする。
2. 前項の規定にかかわらず、総会の同意を得た緊急動議は、追加議案とすることができる。
 第21条 総会の議決は会員(書面又は代理人による者を含む)の2分の1以上の同意を得たとき成立するものとする。
 第22条 理事会は必要に応じて支部長がこれを招集する。
2. 理事会はこの規約で別に定めるものの外、次の事項を議決する。
   総会に提出する議案
   その他理事が必要と認める事項
 第23条 総会の議長は総会で選出し、理事会は支部長がその議長となる。ただし、支部長に事故があるときはその代理者が議長となる。
2. 理事会の構成は次のとおりとする。
   支部長
   専務理事
   会計理事
   理事(若干名)
3. 理事会の中には、必要な専門部会を置き、それぞれの専門部会担当理事がその職にあたる。
4. 監事は本会の業務を監査する。
 
第6章  表   彰
 
 第24条 本会は、各会員の事業所において、永年勤続優良従業員の業績を讃えるため、その従業員を表彰することができる。
2. その表彰は、本会の総会において行うものとする。
 
第7章  会   計
 
 第25条 本会の事業および会計年度は1年とし、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わるものとする。
 第26条 本会の経費は第13条による分担金の外、寄付金をもってこれに充てる。
 第27条 剰余金の処分は議会の議決を経てこれを決定する。
 
附     則
 
 第28条 この規約の改廃は総会の議決による。
 第29条
  1. この規約は、昭和49年9月7日からその効力を発するものとする。
 
 


 
慶弔見舞金規程
  

(目 的)
 第1条 この規程は、会員の慶弔等に際し支給する祝金・弔慰金・見舞金等に関する事項を規定とする。
 
(種 類)
 第2条 前条の給付の種類は、次のとおりとする。
祝金
弔慰金
傷病見舞金
災害見舞金
 
(届 出)
 第3条 会員が、本規程により慶弔見舞金の支給を受けようとする場合には、原則として書面により届出るものとする。
 
(祝 金)
 第4条 祝金は次のとおりとする。
社屋新築祝金 30,000円
特別祝金 理事会の議決を経て支部長が決する。
2  特別祝金は、会員が叙勲・公の表彰その他を受ける等、必要と認められる場合に理事会の議決を経て支部長がこれを決する。
 
(弔慰金)

 第5条

 

会員又はその親族が死亡した場合は、次のとおり弔慰金を支給する。但し親族については本規程の定める範囲とする。
本   人       50,000円及び花輪
配 偶 者       30,000円及び花輪
本人の父母又は子    10,000円及び花輪
その他必要と認めるとき 理事会の議を経て支部長が決する。
 
(傷病見舞金)
 第6条 会員が傷病により1ヶ月以上療養する場合は、次のとおり見舞金を支給する。
  見 舞 金 10, 000円
 

(災害見舞金)

 第7条 会員が罹災のため、事業所又は住居に損害をこうむった場合は、次のとおり見舞金を支給する。
全  損  50,000円
半  損  30,000円
一部損失  20,000円
 第8条 この規程の改廃は、総会において行う。
 第9条 この規程に疑義ある場合は、理事会の議を経て支部長がこれを決する。
 
附     則
 
 1 この規程は、平成4年6月5日より実施する。
 2 この規程は、平成20年2月9日より改定する。
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